ご住所・氏名等を変更する場合
- お引っ越し等による住所変更
- 小規模な地番変更および地名変更
- 政令指定都市移行に伴う区の変更
- 郵便番号の変更
- 氏名の変更
上記の変更があった場合には、当基金まで必ずご連絡ください。
ご連絡を頂き次第、所定の変更届用紙を送付しますので、ご提出ください。
ご連絡や変更届のご提出がない場合、基金からの大切なお知らせが届かなかったり、年金のお支払いができなくなる場合があります。
政令指定都市に移行するときや、市町村合併等による住所表示変更については、基金で対応いたします。
年金の受取口座を変更する場合
年金の受取口座を変更する場合は、当基金まで必ずご連絡ください。
ご連絡後、所定の変更届用紙を送付しますので、ご提出ください。
(変更届用紙はこちらからもダウンロードできます。受給者変更届)
金融機関の合併等で金融機関名、支店名の変更があった場合のご連絡は不要ですが、口座番号が変更になる場合には必ずご連絡ください。
受給者・待期者の方が亡くなられた場合(ご遺族の手続き)
年金の受取状況(保証期間の残りがあるかどうかなど)を確認し、基金より必要書類をお送りします。
法律上、亡くなられてから30日以内に届け出ていただくこととなっています。
ご連絡が遅れると、亡くなられた後に過払いの年金が発生し、後日返金していただくことがありますので、すみやかにご連絡をお願いします。